DV防止法@
2008年10月 第35号
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、
言うまでもなく、配偶者の暴力から被害者を守る法律であるが、
平成13年に成立し、施行され、その後2度の改正を経て、被害者の保護の範囲が拡大している。
まず、「配偶者からの暴力」とは、身体に対する暴力に限らず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を含む。
即ち、言葉による暴力も含むのである。
また「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいうが、離婚をした後であっても、
配偶者であった者から引き続き生命・身体に危害を受けるおそれがある者も含まれる。
また、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
法は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立支援を含めた保護を図ることを国や地方公共団体の責務であるとしている。
そして、国がその基本方針を定めること、都道府県が基本方針に即して基本計画を定めること、市町村が基本方針に即し、
都道府県の基本計画を勘案して基本計画を策定する努力義務を負うことを定めている。
そして、都道府県、市町村に配偶者暴力相談支援センターを設置することを義務づけている。
配偶者暴力相談支援センターでは、相談に応じるほか、医学的・心理学的指導をしたり、
被害者の緊急時における安全の確保や一時保護を行なっている。
また、自立促進のため、就業促進、住宅確保等の援助もしている。更に被害者を居住させ保護する施設の利用について援助もしている。
その他関係機関にも一定の責務を負わせている。警察官は配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、
暴力の制止、被害者の保護等の措置を講ずるよう努めなければならない。
警察本部長等は援助の申出があり、その申出が相当であると認めるときは、被害発生防止に必要な援助を行うものとされている。
福祉事務所は被害者の自立支援のための必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
そして、配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、その他の関係機関は、
相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとされている。
保護命令については次号で。
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